大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5698 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山田徳治の上告趣意第一、二点は控訴趣意において主張せず従つて原判決

において何等判断をしていない事項に関して憲法違反及判例違反を主張するもので

あるばかりでなく、本件は所論のように被告人が家賃を一回受領する毎に一罪の成

立あるものとして起訴審判されたものではないから、所論はその前提において失当

であり採用することを得ない。

同三、四点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。昭和二九年三月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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